ビルやマンション、工場、橋梁などの建造物を取り壊すことを解体工事と言います。
全ての建造物には寿命があり、使用材料が古くなることにより,劣化して性能を保持できなくなると、
建造物を取り壊して新しく造り直す必要があります。
事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める20種類の廃棄物を 廃棄物処理法では産業廃棄物と定義されています。 家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があり、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があるため、 廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは禁止されています。 産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することが決められています。
産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物収集・運搬業 |
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産業廃棄物処分業 | |
特別管理産業廃棄物収集・運搬業 | |
特別管理産業廃棄物処分業 |
廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。 特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、 普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区分されており、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。
番号 | 品目 | 摘要 |
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1 | 燃えやすい廃油 | |
2 | 廃酸 | (PH 2 以下) |
3 | 廃アルカリ | (PH 12.5以上) |
4 | 感染性廃棄物 | 医療機関等から排出されるもの。 |
5 | 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB、廃石綿、その他。 |
6 | ばいじん① | 輸入された一般廃棄物の焼却により生じたもの。 |
7 | ばいじん② | 輸入されたもの。 |
8 | ばいじん又は燃え殻 | 特定施設において輸入された廃棄物の焼却により生じたもの。 |
9 | 汚泥 | 特定施設において輸入された廃棄物の焼却により生じたもの。 |